修学支援制度・授業料免除
授業料等の免除制度
(1)国の修学支援制度による減免
〈対象者〉
・給付奨学金の認定を受けた者
・生計維持者の志望、震災、風水害等の予期できない事由により家計が急変し、授業料の納付が困難として給付奨学金の認定を受けた者
・特定の事情により、給付型奨学金の申し込みを行わない者で給付奨学金の要件を満たす者
〈減免額〉
・前年の生計維持者の市町村民税所得割等から算定された区分(第Ⅰ~Ⅲ区分)ごとに減免額を決定します。
区分 | 授業料 | 入学料 |
---|---|---|
第Ⅰ区分(減免額算定基準額 100円未満) | 全額 | 282,000円 |
第Ⅱ区分(減免額算定基準額 100円以上~25,600円未満) | 3分の2 | 188,000円 |
第Ⅲ区分(減免額算定基準額 25,600円以上~51,300円未満) | 3分の1 | 94,000円 |
※通常、前年度の課税標準額により審査を行いますが、生計維持者の死亡や新型コロナウイルス感染症の影響など予期できない事由により家計が急変した場合には、家計急変後の収入見込みにより審査します(随時受付)。
(2)大学の独自制度による減免
国の修学支援制度で対象外となった者、全額免除とならなかった者については、大学独自の基準で減免を行います。
〈対象者〉
・経済的理由により授業料の納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認められる者
・授業料の徴収の時期ごとの6月以内(新たに在学することとなった者にかかる入学した日の属する学期分の授業料の免除の場合は、入学前1年以内)において、学費負担者の死亡、又は学生若しくは学費負担者が風水害等の災害を受ける等の特別の事由により、授業料の納付が困難であると認められる者
〈減免額〉
・国の修学支援制度による授業料の免除額が3分の2である場合 3分の1
・国の修学支援制度による授業料の免除額が3分の1である場合 3分の2又は6分の1
・国の修学支援制度の対象とならない場合 全額又は半額