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同窓会会則

看護学科(にじの会)

理学療法学科(清柳会)

作業療法学系同窓会「ちとせ会」

同窓会会則

公立大学法人山形県立保健医療大学同窓会会則

第1章  総 則

第1条
本会は、公立大学法人山形県立保健医療大学同窓会と称し、事務局を山形市上柳260番地、公立大学法人山形県立保健医療大学内に置く。

第2条
本会は会員相互の連携と親睦及び医療職員としての資質向上を図り、併せて公立大学法人山形県立保健医療大学(以下「母校」という)の発展に寄与することを目的とする。

第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
 (1)会員の親和交流に関する事業
 (2)会員名簿及び機関紙の発行に関する事業
 (3)母校の発展及び教育催事への協力援助に関する事業
 (4)その他本会の目的を達成するために必要と認めた事業

第2章 会 員

第4条
本会は次に掲げる会員を持って組織する。
 (1)正会員山形県立高等看護学院、山形県立高等保健看護学院、山形県立保健医療短期大学、山形県立保健医療大学、
    山形県立保健医療大学大学院、公立大学法人山形県立保健医療大学、公立大学法人山形県立保健医療大学大学院を
    卒業若しくは修了した者
 (2)準会員 公立大学法人山形県立保健医療大学の在学生、公立大学法人山形県立保健医療大学大学院の在学生
 (3)特別会員 第13条に規定する役員会において認められた者

第5条
本会に、次に掲げる分会を置く。
 (1)公立大学法人山形県立保健医療大学看護学系同窓会 「にじの会」
 (2)公立大学法人山形県立保健医療大学理学療法学系同窓会 「清柳会」
 (3)公立大学法人山形県立保健医療大学作業療法学系同窓会 「ちとせ会」

第3章  組 織

第6条
本会に次に掲げる役員及び監事を置く。
 (1)会長  1名
 (2)副会長 3名
 (3)幹事長 1名
 (4)幹事  若干名
 (5)監事  3名

第7条
会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事長は、幹事を代表する。
4 幹事は、本会の会務を処理する。
5 監事は、本会の会計を監査するものとし、他の役員を兼ねることは出来ない。

第8条
役員及び監事は、第10条、第11条及び第12条に規定する代議員会で選出する。

第9条
役員及び監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員又は監事に欠員が生じた場合の後任役員等の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

第4章 代議員及び役員会

第10条
本会に、総会に代えて代議員会を置く。
2 代議員は、各分会の役員をもって充てる。

第11条
代議員会は、次に掲げる事項を審議する。
 (1)会則及び細則の制定改廃に関すること
 (2)役員及び幹事の選出に関すること
 (3)予算及び決算に関すること
 (4)その他会長が必要と認めた事項

第12条
代議員会は、原則として年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時にこれを開催することが出来る。

第13条
本会に、役員会を置く。
2 役員会は、会長、副会長、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 役員会は、会務に関する事項を審議し、執行する。

第14条 役員会は、必要があるとき臨時にこれを開催することが出来る。

第15条 代議員会及び役員会は、出席者をもって成立する。

第16条 代議員会及び役員会における議事は、出席者の過半数をもって決する。

第17条 代議員会及び役員会は、会長が招集する。

第5章 会 計

第18条
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第19条
本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入をもって充てる。

第20条
本会の会費は、入学の際に1万円を所定の振込用紙で納入する。原則として、納入された会費は返還しない。
 2 分会の会費は各分会において別に定める。

第21条
特別会員は、会費の納入を免除するものとする。

第22条
その他会計に関し必要な事項は別に定める。


附 則
1 この会則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この会則は、平成19年9月6日から施行する。
3 この会則は、平成21年8月25日から施行する。
4 この会則は、平成23年7月15日から施行する。


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