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長期履修制度

履修の概要

履修指導および 研究指導の方法・スケジュール

長期履修制度

長期履修制度

学生が、職業を有していたり、介護・育児に従事していたりする等の事情により、標準修業年限(博士前期課程は2年、博士後期課程は3年)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する場合に、その計画的な履修を認める制度です。


対象者

 (1) 職業を有している者
 (2) 介護・育児等に従事している者
 (3) その他やむを得ない事情のある者
      ※  「やむを得ない事情」とは、通常の学生と比べて学修の時間が著しく制限されると認められるものを指します。


長期履修期間

(1)博士前期課程
       3年(標準修業年限2年+1年)

(2)博士後期課程
       4年又は5年(標準修業年限3年+1年又は2年)

※いずれも学年の始めから開始します。
※休学期間は長期履修期間に算入されません。
※在学年限(博士前期課程は4年、博士後期課程は6年)を超えることはできません。


申請手続

長期履修制度の利用を希望する方は、適用を受ける時期の区分にしたがい、次の期日までに申請します。申請にあたっては、あらかじめ主研究指導教員(予定教員を含む)に相談し、承諾を得た上、次の書類を事務局教務学生課に提出してください。
 (1) 提出書類
      ア 長期履修申請書 (様式第1号)
           ※  主研究指導教員の意見を記載してください。
      イ 申請の理由が確認できる書面
 (2) 申請期限
      ア  入学時から適用を受ける場合
        別途指定します(入学前の2月中旬頃の予定)。
      イ  入学後に適用を受ける場合
      別途指定します(適用を希望する前年度の8月及び2月頃の予定)。


長期履修の変更

就業環境の変化等により、許可された長期履修の変更を希望する場合は、あらかじめ主研究指導教員に相談し、承諾を得た上、次の書類を事務局教務学生課に提出してください。なお、長期履修の変更は、在学中1回だけ申請ができます。ただし、残りの履修期間が半年以下の場合は申請できません。
 (1) 提出書類
     長期履修の変更申請書 (様式第2号)
      ※  主研究指導教員の意見を記載してください。
 (2) 申請期限
     別途指定します(変更を希望する前年度の8月及び2月頃の予定)。


授業料

在学期間が標準修業年限に達するまでの間は、通常の学生と同様に授業料を納付していただき、これを超えた後の長期履修期間は授業料の徴収が免除されます。
なお、長期履修期間が終了した後も在学する場合は、その期間の授業料は通常の学生と同様に授業料を納付していただきます。


教育課程と授業科目の履修

長期履修制度の適用を受けている学生に限定した教育課程の編成は行いませんが、授業科目の履修方法は弾力的に運用することとしています。

(参考)長期履修規程


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